テント倉庫に使うシートについて

膜構造建築物とテント倉庫建築物について

膜構造の建築物というと以前のサーカステントのような仮設式のものが思い浮かぶかもしれませんが、技術的な進化もあり、膜構造の建築物も一般的な建築物と同じく建築物として扱うべく、国土交通省告示 第 666 号により「膜構造建築物」が、国土交通省告示 第 667 号により「テント倉庫建築物」がルール化されることとなりました。

膜構造建築物とテント倉庫建築物の具体的な違いについて

膜構造建築物とテント倉庫建築物では延べ床面積、軒高、利用目的に違いがあります。

膜構造の建築物

※ 平成14年度国土交通省告示第666号の適用の範囲等・ 上記の3点の条件が揃わない場合
膜構造の建築物については具体的には、荷捌きテント、通路テント、簡易テント倉庫、機器保全用の開放型簡易テント(風雨等除け・防音等)、日よけテント、駐車場や自転車置き場用の開放型テント、スポーツ用トレーニング施設、畜舎などが該当します。

テント倉庫建築物

※ 平成14年度国土交通省告示第667号の適用の範囲等
・ 用途が倉庫であること。
・ 延べ面積1,000㎡以下で階数が1であること。
・ 軒高5m以下であること。

上記の他に、屋根形状、膜素材の固定の仕方、幕素材、基礎工事などにも条件が存在します。

膜構造建築物とテント倉庫建築物に使える素材について

膜構造の建築物というと以前のサーカステントのような仮設式のものが思い浮かぶかもしれませんが、技術的な進化もあり、膜構造の建築物も一般的な建築物と同じく建築物として扱うべく、国土交通省告示 第 666 号により「膜構造建築物」が、国土交通省告示 第 667 号により「テント倉庫建築物」がルール化されることとなりました。

膜構造建築物で物品を保管する場合
簡易な構造の建築物で物品を保管する場合※自動車車庫など
保管物 地域地区 延焼ライン対応 延べ床面積 屋根 外壁
不燃物品 防火地域 延焼の恐れのある部分以外*2 3,000m2以内 防炎 防炎
3,000m2以内 不燃 不燃
準防火地域 延焼の恐れのある部分以外*2 3,000m2以内 防炎 防炎
3,000m2以内 不燃 不燃
22条区域 延焼の恐れのある部分以外*2 3,000m2以内 防炎 防炎
3,000m2以内 不燃 不燃
簡易な構造の建築物で物品を保管する場合※自動車車庫など
保管物 地域地区 延焼ライン対応 延べ床面積 屋根 外壁
可燃物品 防火地域 延焼の恐れのある部分以外 3,000m2以内 不燃 不燃
準防火地域 延焼の恐れのある部分以外 1,000m2以下 不燃 不燃
500m2以下 不燃 防炎
22条区域 延焼の恐れのある部分以外 1,500m2以下 不燃 不燃
1,000m2以下 不燃防炎 防炎
不燃物品 22条区域 延焼の恐れのある部分以外 1,000m2以下 防炎*1 不燃

*1 :壁、柱、床、はり、階段など(屋根以外の主要構造部)に準不燃材料を使用した場合
関連法令等 建築基準法施行令109条の5 建築基準法施行令136条の2の2、建築基準法施行令109条の5の1、平成12年 建設省告示 第1443号
*2 :簡易な構造の建築物
関連法令等 建築基準法84条の2、建築基準法施行令136条の9、建築基準法施行令136条の10

テント倉庫建築物で物品を保管する場合
テント倉庫建築物で物品を保管する場合(不燃物品)
保管物 地域地区 延焼ライン対応 延べ床面積 屋根 外壁
不燃物品 防火地域 延焼の恐れのある部分以外*2 1,000m2以下 不燃 不燃
1,000m2以下 防炎  
準防火地域 延焼の恐れのある部分以外*2 1,000m2以下 不燃防炎 不燃
1,000m2以下 不燃 不燃
22条区域 延焼の恐れのある部分以外*2 3,000m2以内 防炎 防炎
3,000m2以内 不燃 不燃
テント倉庫建築物で物品を保管する場合(可燃物品)
保管物 地域地区 延焼ライン対応 延べ床面積 屋根 外壁
可燃物品 防火地域 延焼の恐れのある部分以外 100m2以下 不燃 不燃
準防火地域 延焼の恐れのある部分以外 1,000m2以下 不燃 不燃
500m2以下 不燃 防炎
22条区域 延焼の恐れのある部分以外 1,000m2以下 不燃 防炎