レンタルテント倉庫
短期間のご利用に、高品質・低コストでスピーディな施工のレンタルテント倉庫
様々な問題を一気に解決します!
レンタルテント倉庫のメリット
・ 短期間だけ使用したい
・ 急に必要になった
・ 繁忙期だけ必要
など、
現状の施設に追加して、保管や作業用のスペースを確保したい場合や
急遽安定した空間の確保が必要となった場合など、
一般の建築物では何か月もかかってしまうため使いたい時に直ぐに用意できません。
そんな時に最適なテント倉庫のレンタルです。
平成14年国土交通超告示667号の技術的基準に適合した設計のテント倉庫は、
鉄骨に丈夫なトラス構造を採用しており、全てのサイズに1級建築士による図面及び
構造計算書が付いていますので、安心してご使用していただけます。
なぜレンタルテント倉庫が選ばれるのか?
それは、物流現場の問題を解決し、
スピーディーな事業展開に最適だから。

安心・安全。地震に強い
平成14年国土交通超告示667号の技術的基準に準拠した高強度、高品質なテントの開発と追求に取り組んでいます。

専用設計・一貫対応
専用設計による部材等の規格化、画一化による高い品質基準を維持しています。設計から施工まで一貫した対応をすることでスムーズな設置ができるよう全体を管理しています。

高品質・低コスト
軽量で高品質、柔軟な素材を使用する膜構造建築物は強度の高い建築物でありながら、コストを抑えた施工が可能です。

工期短縮スピーディー
施工着手から2日~4日程度と一般建築に比べて短期間での設置、撤去が可能です。
※設置面積によって工期が異なります。なお、テント倉庫の設置に際しては事前に基礎工事が必要となります。

明るさ向上エコロジー
太陽光の利用により室内照明を減らすことも可能で電力節約に役立ちます。レンタル利用とすることで、施工・撤去時の廃材などの発生を大幅に削減します。

必要な時だけご利用が可能
最短1か月からのご注文が可能ですので、必要な時に必要な分だけご利用いただけます。施工については基礎工事、仮設申請手続き、オプションの利用など条件で事前の準備期間が異なります。
一定期間を見据えたご利用に優れています。
実例・使用例

製造業や物流業など
・ 工場の改築
・修繕工事期間中の一時的な製品保管置き場
・ 製品保管および出荷場
・ 既存保管庫で対応できない繁忙期だけの一時的な保管庫
・ 生産ライン組み換えや新設時に必要な機材や資材の一時保管

建築・建設・重機・設備会社など
・ 建築・建設工事現場などの仮設や資材置き場
・ 環境改善工事現場での対応策
・ 汚染物質飛散防止の対応策
・ 雨天時の溶接作業や塗装作業の場所としての利用

ご存知ですか?こんなところでも
・ 非常災害時の応急仮設建築物
・ 災害時に建築する公益上必要な応急仮設建築物
・ 埋蔵文化財発掘調査用
レンタルテント倉庫のシリーズの紹介

W10シリーズ 垂直積雪80㎝仕様
① W10 x L10 x H5(軒高) [100m2]
② W10 x L20 x H5(軒高) [200m2]
➂ W10 x L30 x H5(軒高) [300m2]

W12.5シリーズ 垂直積雪60㎝仕様
① W12.5 x L10 x H5(軒高) [125m2]
② W12.5 x L20 x H5(軒高) [250m2]
➂ W12.5 x L30 x H5(軒高) [375m2]

W15シリーズ 垂直積雪30㎝仕様
① W15 x L10 x H5(軒高) [150m2]
② W15 x L20 x H5(軒高) [300m2]
➂ W15 x L30 x H5(軒高) [450m2]
月々のレンタル料
1,500円/m2~
(図面・構造計算書付き)
短期施工
長年の実績による現地組み立て方法と熟練の職人の手により短期間で施工いたします。
【設置期間(参考)】
・ 100m2程度:2~3日
・ 300m2程度:3~4日
高強度設計
一級建築士による図面・構造計算書付き。国土交通省告示667号に適合のテント倉庫は長期使用にも耐える設計です。
高い耐震性
構造物が軽量且つ屋根・壁が膜材であるテント倉庫は他の建物と比べ高い耐震性を兼ね備えております。
優れた透光性
膜材はアイボリー色を使用し、太陽光透過による室内照明の削減と、昼間は照明が不要で消費電力を節約できランニングコストの低減が図れます。
経済性
レンタル料金は経費処理でき、維持費、管理費、償却などのわずらわしさがありません。資金の効率的な運用がはかれます。
柔軟な対応
オプションの追加等、ご希望にそったご提案をいたします。愛知県を中心に全国対応!破損などの急なトラブルにも迅速対応いたします。
【基礎工事】
標準的な基礎工事では布基礎が必要となりますので、基礎工事図面等を提示いたします。
(許容地耐力 長期 30 kN/m2 にて算定)
【特別仕様・オプション】
・ レベル調整用のアジャスター仕様 アスファルト路盤等の勾配のある場所への施工用
・ 燃え抜け防止用の認定ガラス内幕 法第22条区域指定への対応
・ 妻面への扉、サッシドア等の追加工事
・ 防炎・PEシートの内幕材 結露防止用
※ 仮設申請が必要な場合は別途申請費用がかかります。また納期も申請期間・基礎工事期間が必要になります。レンタルテント倉庫の販売は致しません。
※ レンタルテント倉庫には保険(別途)も備えております。
※ 取付工事費、撤去費用は別途となります。
固定式レンタルテント倉庫を仮設申請する場合について
仮設建築物とは
一定期間後に撤去されることを前提とした建築物で、主に工事現場の仮設事務所や材料置場、仮設店舗などの目的で設置されるものです。短期間しか使用しないため施工・撤去が簡単な簡易な建築物で済ませることが重要なポイントになります。
このような建築物を建築しようとする場合、申請対象地の許可権者※1の許可を受けた場合、一定の期間※2に限り建築して使用することが可能です。
※1 市長・指定された町村の長、前述以外の地域については都道府県知事が許可権者となります。
※2 仮設建築物の利用については、原則的に許可通知書発行から建物除却までが1年以内と定められています。
緩和措置
構造や建築設備などの建築制限の緩和※aを受けることができます。
※「短期間だから」「簡易なものだから」といって、届け出などが不要となる仮設とはなりません。
① 非常災害時の応急仮設建築物※b ※c
② 災害時に建築する公益上必要な応急仮設建築物※b ※c
➂ 本建築物工事施工のための仮設建築物(資材置き場、現場に設ける事務所など)※d
④ 仮設興行場等の仮設建築物(仮設店舗、博覧会建築物等)※e
特定行政庁仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗、その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間。(建築物の工事を施行するためその工事期間中)当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗、その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。(引用:建築基準法 第85条5項)
(上記 ① ~ ➂ 項は、確認申請提出は不要となります。)
※a 主に建築基準法 第85条、都市計画法37条、都市計画法43条などで定義されています。
※b 仮設建築物の利用期間の延長については、建築基準法 第85条1項、2項の規定に準じます。
なお、仔細については申請対象地の行政機関の窓口にご相談ください。
※c 仮設住宅のような応急仮設建築物の利用期限については、国や地方自治体の判断により1年を超えない期間での利用期限の延長が実施されます。利用期限の延長については、復旧状況などを見た上で国や地方自治体の判断により適宜判断が行われます。
※d 施設などの施工に伴う工事に付随する事務所・寄宿舎などについては当該工事に必要な期間が上限となります。
※e 仮設建築物の利用については原則的には1年以内であることが上限となります。
建て替え工事に付随して設置する仮設建築物の場合は、設備等の施工と同様に工事に必要な期間が上限とされます。
緩和を受ける項目がない場合は、通常での建築確認申請が必要となります。
「平成14年国土交通省告示第667号」テント倉庫建築物として申請します。
「テント倉庫建築物の適用範囲」
テント倉庫建築物は建築基準法に適用範囲が定められ、一般の膜構造建築物に比べてその技術的基準に緩和措置が設けられている。


(1)骨組み膜構造である。
(2)建築面積が1,000m2以下である
(3)建築階数が1階である(平屋で中2階などは建設できない)
(4) 軒の高さが5m以下である
(5)屋根の形状は、切妻、円弧、片流れのいずれかである。
(6)外壁、天井に開放している部分がなく、全て膜材で覆われているか、出入り口を扉などで閉めることが出来る。
(7)倉庫内に間仕切り壁がない。
(8)風速の緩和措置(20%低減)ができ、その場合には建物に風速を緩和した旨を明記する。
(9)脚柱と基礎はアンカーボルトにて緊結する。
(セットアンカー方式に移行しつつあります。)
(10)出入り口と窓の面積(無窓階の判定)が建築面積の1/30以上である。
(11)用途地域で 住居専用地域 第一種 という文字の入った地域には建築できません。
(12)可動式テント倉庫建築物に使用する膜材料には、ガラス繊維糸を使用してはならない。(B種膜材料は使用できない。)
(13)膜材料の規格厚み0.45mm以上とし、かつ、質量は400g/m2以上。
引張強さ400N/cm以上、破断伸び率40%以下。引裂強さ78N以上。
(14)膜材料の接合部接合巾または溶着幅は20mm以上とする。
※ 膜材料の規格及び接合巾等は、一般の骨組構造建築物(平成14年国土交通省告示第667号に規定)とは異なりますのでご注意ください。